よくある質問

農林年金給付の概要

(旧)退職一時金

農協を退職する際、農林年金から退職一時金を受け取ったのですが。

 昭和54年12月以前に農林漁業団体を退職した際に、農林年金から退職一時金を受給した場合、受給した退職一時金額に所定の利息相当額を加えた額を返還していただくことで特例一時金を支給することになりますが、個別ケースによっては、退職一時金の返還額が特例一時金額を上回り、特例一時金をお支払いできない場合があります。
(なお、特例一時金を請求しない場合は、退職一時金を返還していただく必要はありません。また、退職一時金の返還額については、お問い合わせいただければお答えできますが、特例一時金額についてはお答えできないため、実際に特例一時金の支給があるかどうかについては、現時点ではお答えできません。)

退職一時金とは何ですか?

 昭和54年12月以前に組合員期間1年以上20年未満で退職した者に対して支給される一時金給付で、退職年金の受給資格年限に達せず掛金の払い戻し的性格を持ったものです。

【退職一時金の支給方法】
 退職一時金の支給には、「①全額支給、②一部支給(財源を留保)」の2つの方法がありましたが、退職一時金の支給方法により、次のように取り扱いが異なります。

1.退職一時金の支給を全額受けた場合
 ① 退職一時金の支給を全額受けた場合は、退職一時金の算定の基礎となった期間は、厚生年金の年金額の算定基礎期間にはなりません。
 ② しかし、退職一時金の支給を全額受けた方が、農林年金に再度加入して、平成14年3月31日までに農林年金の全加入期間が20年以上となったときは、退職一時金の支給を全額受けた期間は、厚生年金の年金額の算定基礎期間となります。
 そのため、農林年金の全加入期間が20年以上となった方が特例年金の受給権を取得したときは、支給を受けた退職一時金の額に所定の利息相当額を加えた額を農林年金に返還していただきます。

2.退職一時金の支給を一部受けた場合
 退職一時金の支給を一部受けた場合は、将来の年金の支給のため財源を留保していますので、退職一時金の算定の基礎となった期間は、厚生年金の年金額の算定基礎期間になります。
そのため、特例年金の受給権を取得したときは、支給を受けた退職一時金の額に所定の利息相当額を加えた額を農林年金に返還していただきます。
【利息相当額の計算方法】
 ① 退職一時金の返還額を計算する場合の利息は、退職一時金の支給を受けた月の翌月から平成14年3月までの期間に応じ、複利により計算されます。
 ② 複利計算の際に用いる利率は、次のとおりです。
 期間 ~平成13年3月31日;利率 5.5%
     平成13年4月1日~平成14年3月31日;利率 4.0%

退職一時金の変遷を教えてください。

 退職一時金制度の変遷は次のとおり。
(1)昭和34年1月1日~昭和36年3月31日
 組合員期間が20年以上ない場合は退職年金の受給資格を得られないため、組合員期間1年以上20年未満の者(注)は、退職した際に退職一時金を請求し、全額を受けることになっていました。

(2)昭和36年4月1日~昭和54年12月31日
 組合員期間が1年以上20年未満の者が退職した場合(注)、基本的には通算退職年金を将来受けるための財源を留保することとなっていました。なお、退職一時金額がこの留保額よりも高いときは差額を支給することになっていました。
ただし、一定期間は、本人の希望により、財源を留保せず全額を退職一時金として受けることができました。
 退職一時金の全額受給を選択できた期間及び該当者は次のとおり。
①  昭和36年11月1日前から組合員である者で、明治44年4月1日以前に生まれた者
②  昭和36年11月1日前から組合員である者で、昭和44年10月31日までに退職した男子
③  昭和53年5月31日までに退職した女子

(3)昭和55年1月1日~
退職一時金の支給はありません。

(注)昭和39年9月までは、組合員期間が6月以上1年未満の者も、退職一時金を受けることができました。
 なお、昭和39年9月以前に組合員となり39年10月以降資格喪失した組合員(更新組合員)の場合は、昭和39年9月以前の組合員期間が6月以上あれば組合員期間1年未満であっても退職一時金を受けられました。また、財源を留保されている方は、特例老齢農林年金を受給できます。

退職一時金の支給を受けた期間は年金額に反映されないのですか。

退職一時金の全額を受けた期間

 退職一時金の全額を受給した期間は、年金の算定基礎期間とならない仕組みです。
なお、全額受給期間は年金の算定基礎期間とはなりませんが、公的年金の受給資格に必要な期間(原則25年)には含まれます。年金額には反映しない期間であることから「カラ期間」と言われています。「カラ期間」にかかる証明書が必要な場合は、お近くの年金事務所にお申し込みください。

【参考】
 一方で退職一時金の全額を受給した方でも、組合員資格を平成14年3月31日以前に再取得し、組合員期間が通算して20年以上になった場合、受給した退職一時金を返還することで、退職一時金を全額受けた期間は年金算定基礎期間として復活する仕組みです。これにより受給できる年金は、昭和61年3月までは退職年金、昭和61年4月から平成14年3月までは退職共済年金、平成14年4月以降は特例老齢農林年金(別途、2階部分は老齢厚生年金)となります。
【参考-厚生年金での期間復活手続き-】
 なお、平成14年4月以降は、2階部分は老齢厚生年金として、3階部分は特例老齢農林年金として受給することになりますので、復活した退職一時金全額受給期間を農林年金から日本年金機構本部に連絡しております。日本年金機構では、この情報を本部から各地の年金事務所に伝え、各地の年金事務所ではご本人あてに年金の再決定手続きを依頼する連絡をしております(「年金額訂正申出書」の提出を依頼しています)。

退職一時金の一部を受給した期間

 退職一時金の一部を受給した期間(年金財源を留保した期間)は、年金の算定基礎期間となります。当然、受給できる年金は、昭和61年3月までは通算退職年金、昭和61年4月から平成14年3月までは退職共済年金、平成14年4月以降は特例老齢農林年金(別途、2階部分は老齢厚生年金)となります。
 ただし、退職一時金の一部を受給しているため、受給した一時金に利息相当額を付して農林年金に返還する必要があります。(次の項目「返還が必要な場合及び返還理由」を参照)

退職一時金の返還が必要な場合及び返還理由はなんですか。

 昭和60年の法律改正により、退職一時金を受けた方のうち年金財源を留保された方等(注1)については、退職一時金を受けていない方と同じ計算式で年金額を計算する方式に改められました。
ただし、退職一時金を受けた方は、次(注2)の理由から、法令の規定により退職一時金の返還が必要になりました。

(注1)退職一時金の返還の必要がある方
 ① 将来の通算退職年金の財源を留保し、退職一時金の一部を受けた方(※)
 ② 退職一時金の全額を受給したものの、その後に組合員資格を再取得し、通算の組合員期間が20年以上となった方
 ※ただし、支給を受けた退職一時金が1,000円未満の方は、返還を要しません。

(注2)退職一時金を返還する理由
 退職一時金を受けた方は、年金額の財源となる積立金(払込掛金+運用益)の一部を受け取っていることから、退職一時金を受けていない方(払込掛金と運用益の全額を農林年金に残している方)との均衡を図るため、法令の定めにより、受け取った一時金に利息を付して返還していただくことになります。

退職一時金の返還に利息が付くのはなぜですか。

 年金は、基本的に払込掛金と運用益を原資に受給する仕組みです。
 退職一時金を受けた方は、年金額の財源となる払込掛金と運用益の一部を既に受け取っていることから、退職一時金を受けていない方(払込掛金と運用益の全額を農林年金に残している方)との均衡を図るため、法令の定めにより、受け取った一時金に利息を付して返還していただくことになります。

 利息の額は、年金制度が法令で定める運用利率と同じ利率の利息を付していただくことになります。
 法令で定める利率は、退職一時金の支給を受けた日の翌月から平成13年3月までの期間については、年5.5%、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの期間は年4.0%です。

退職一時金を受給した記憶がありません。なにか証拠があるのですか。

 退職一時金の送金にかかる書類としては、現在は、次の2種類のみが農林年金に保存されています。
(1)「退職一時金計算書」
(2)「退職一時金請求書」
 送金関係の資料は、農林年金にも、送金を委託した金融機関にも、文書の保存年限を経過しており保存されていません。
 このため、ご提供できる資料はこの2点の写しのみです。当該書類の確認を希望される場合は、次の事項を明記の上、文書(ハガキでも可)にて農林年金宛に請求して下さい。
①組合員番号、②氏名、③住所、④請求内容。

受給した記憶がありません。当時、どういう送金方法をしていたのですか。

 退職一時金の送金は、農協・漁協系統、郵便局系統、銀行系統の3つの系統を利用していました。
 このうち、取扱件数が最も多いのが農漁協系統ですが、農協系統では、昭和54年3月以降の送金分から口座振り込みとなりました。昭和54年2月以前の送金は、農林年金から送られた送金通知書と印鑑を持参して、農漁協の窓口で現金を受け取る仕組みとなっていました。
 送金方法の変遷は次のとおり。

【農協系統】

昭和34年~39年頃 本人宛に郵送された「払込金受入副報告書」と印鑑を持参して窓口で受け取り。
昭和40年頃~54年2月 本人宛に郵送された「送金通知書」と印鑑を持参して窓口で受け取り。
昭和54年~ 請求書上でご本人が指定した口座に振り込み。

【郵便局系統】

昭和34年~61年4月 本人宛に郵送された「振替貯金払出証書」と印鑑を持参して窓口で受け取り。
昭和61年5月~ 請求書上でご本人が指定した口座に振り込み。

【銀行系統】(信金・信組含む)

昭和34年~41年頃 本人宛に郵送された「払込金受入副報告書」と印鑑を持参して窓口で受け取り。
昭和42年頃~ 請求書上でご本人が指定した口座に振り込み。
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