(旧制度)特例年金制度について

特例年金の受給資格期間について(旧制度)

1. 老齢厚生年金の受給資格期間が改正により25年から10年に短縮されました

  • これまでは老齢厚生年金・老齢基礎年金等の公的年金を受け取るためには、保険 料納付済期間(厚生年金保険や国民年金等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が原則として25年以上必要でした。
  • 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、平成29年8月から受給資格期間が10年に改正されました。

2. 特例年金の受給資格期間は従来と同様(原則25年)です

  • 特例年金については改正が行われないため、特例年金を受給するためにはこれまでと同様、原則25年の受給資格期間が必要です。
  • 特例年金の請求にあたっては、添付書類の一つとして「老齢厚生年金の年金証書(写)」の提出をお願いしていましたが、年金証書には加入期間の記載がないため 年金証書のみでは特例年金の受給要件が確認できません。このため、平成29年8月以降は、年金証書(写)に加えてその下部に記載されている「年金決定通知書(写)」の部分を含めてご提出いただくようお願いしています。

特例年⾦請求の際の添付書類にご注意ください

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