よくある質問

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方

特例年金(特例老齢農林年金)の対象者

どのような人が特例年金の対象になりますか。

1.対象者 平成14年4月1日以後(厚生年金統合後)に年金受給権が発生する方(原則とし  て、昭和17年4月2日以降、昭和32年4月1日以前に生まれた方)

2.受給要件

 

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