(旧制度)特例年金制度について

年金と税金(旧制度)

源泉徴収

 老齢厚生年金、特例老齢農林年金などの老齢または退職を事由とする年金は、所得税法上「雑所得」に区分され課税対象となります。

 このため、毎年、年金受給者の皆さんから扶養親族等に関する申告書を提出していただき、申告内容に基づき年金支給の都度、源泉徴収を行います。

扶養親族等申告書の提出

老齢厚生年金
申告書の名称 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
申告書の送付 日本年金機構から、毎年10月下旬送付
提出先 日本年金機構
注意事項
  • 年金額が次の金額未満の人は、源泉徴収の対象とならないため、申告書の提出は不要です。
    65歳未満の人 108万円
    65歳以上の人 158万円
    老齢基礎年金を受けている人 80万円
  • 申告書を提出しなかった人は、支給額の7.6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。
  • 配偶者や扶養親族がいない場合でも、申告書を提出すれば、「基礎的控除」や本人にかかる「人的控除」が受けられます。
特例老齢農林年金
申告書の名称 特例年金の受給者の扶養親族等申告書
申告書の送付 農林年金から、毎年10月頃送付
提出先 農林年金
注意事項
  • 確定申告する場合等を除き、支給額の多少にかかわらず申告書を提出してください。
    特例年金の税額を計算するためには、日本年金機構から老齢厚生年金等の額の情報提供を受ける必要があります。
    このため、申告書用紙に添付の『特例年金税額計算に必要な情報提供に係る同意書』を申告書と一緒に提出してください。
  • 申告書を提出しなかった人は、支給額の7.6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。
  • 配偶者や扶養親族がいない場合でも、申告書を提出すれば、「基礎的控除」や本人にかかる「人的控除」が受けられます。

確定申告

 年金以外に所得のある人、2ヵ所以上から年金を受ける人、生命保険料控除、医療費控除など源泉徴収の対象とならない控除額がある人などで、源泉徴収税額と本来の所得税額に差が生じる人は、確定申告で差額を清算する必要があります。

 確定申告は、2月16日から3月15日までの間に、住所地の税務署で行ってください。

 確定申告には、「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。
源泉徴収票は、毎年1月31日までに日本年金機構(厚生年金分)および農林年金(特例年金分)から送付されますので、大切に保管してください。

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