特例一時金の手続きについて
年金未裁定者の方(2号特例一時金)の請求手続きについて
(1)特例一時金の受給には、請求手続きが必要であり、時効の適用があります。
- 特例一時金を受けるには「特例一時金請求書」を農林年金に提出する必要があります。
- 「特例一時金請求書」等の必要書類一式は、施行日時点で生存している方が対象となりますので、施行日(令和2年4月1日)に合わせて農林年金から直接ご自宅に郵送します。
- 特例一時金を受ける権利は、改正法の施行日から5年(令和7年3月31日)で時効消滅します。手続き忘れがないよう早めに請求手続きをお願いします。
- 特例一時金請求書をご提出いただく際に、振込金融機関名・口座番号をご記入いただき、指定の口座に特例一時金を振り込みます。
- 添付書類は以下の3点です。
- 戸籍抄本又は住民票抄本(令和2年4月1日以降のもの)(※氏名変更がある場合は変更前の氏名のわかる戸籍抄本に限ります。)
- 特例一時金の振込先金融機関の口座番号確認のための通帳コピー
- 追加確認書
(2)振込時期について
特例一時金は、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降に支給されますが、2号特例一時金請求書が提出されたのち、約55万人を対象に以下のような処理を経て送金となりますので、一定程度のお時間がかかることをあらかじめご承知おきください。
- ※農林年金に特例一時金請求書が届いてから送金までに、おおよそ4~5か月程度かかる見込みです。
(3)請求書様式

※申告書の配達後、しばらくの間お電話が集中するため繋がりにくい状況が続きます。
ご迷惑をおかけしますがご賢察の上ご容赦賜りますようお願い申し上げます。