特例年金が未請求の方(特例年金と第1号特例一時金)の
請求手続きについて
請求手続きについて
特例年金が未請求の方(特例年金と第1号特例一時金)の請求手続きについて
(1)特例年金が未請求者の方は、年金と一時金を同時に請求いただく手続きが必要であり、時効の適用があります。
- 「特例年金」が未請求の方は、「特例年金」の支給を決定してから「特例一時金」を決定いたします。手続きは、「特例老齢農林年金・一時金請求書」を農林年金に提出する必要があります。
- 特例年金の支給開始年齢の誕生日から5年以上経過して請求された場合、5年を経過した年金は時効となり、受け取ることができなくなりますので、お早めにご請求ください。
- 令和7年3月31日までに特例老齢農林年金の請求がなかった場合は、特例老齢農林年金だけでなく特例一時金も共に時効となり、法令上受けることができなくなります。
- なお、令和7年3月31日までに給付請求の無かった方について、未請求者の場合は6か月間請求を受け付ける弾力的措置を講じることとしました。
詳細についてはトップページ「特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについて」をご覧ください。
請求書類は以下のとおりです。
- 特例老齢農林年金・一時金請求書
- 特例一時金額等の受取見込額のお知らせ
- 「特例年金・一時金の支給事務に必要な情報の提供について」・「特例年金の受給者の扶養親族等申告書」・「退職所得申告書」
- 遅延理由書
- 「特例年金」と「特例一時金」のお支払い(パンフレット)
- 必要書類と記入例
- 返信用封筒
- 請求書記入方法の説明動画