よくある質問

「特例年金」と「特例一時金(第1号特例一時金)」をこれから請求される方

特例一時金(特例年金受給者)の税金

特例一時金にかかる税金の取り扱いはどうなりますか。

 年金受給者に支給する「特例一時金」にかかる税金の取り扱いは、所得税法の改正を受けて次のとおりとなります。

①退職・老齢系の特例一時金:所得税法に規定する「退職手当等」とみなす。
②障害・遺族系の特例一時金:所得税を課さない。

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