よくある質問

特例一時金(年金未裁定者)

特例一時金(年金未裁定者)受給による影響

年金未裁定者が、特例一時金を受け取った場合、国民年金や厚生年金など他の公的年金になにか影響がありますか。

 特例年金(農林年金)は、平成14年4月の厚生年金との統合前に農林年金に加入していた方を対象に、厚生年金に上乗せされる「職域年金部分」を一定期間かけて清算する仕組みとして設けられたものです。
 今回の法改正により、将来の「特例年金」給付に代えて特例一時金として支給されることとなるのは、この「特例年金」給付の部分ですので、将来受給する国民年金・厚生年金について影響が及ぶことはありません。

特例一時金を受給すると、健康保険の被扶養者から外れてしまう恐れはありませんか。

 原則として、特例一時金収入は「恒常的な収入」ではなく、健康保険の被扶養者認定にかかる収入には含めません。したがって、被扶養者になれるかどうかは、特例一時金を除いた年金や給与などの収入金額等により判断されます。

 協会けんぽ等の健康保険の被扶養者と認定されるためには、対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)となっていますが、被扶養者の収入に含まれるものとしては、給与収入、年金収入(私的年金も含む)、事業収入、不動産収入、利息収入、配当収入、健康保険の傷病手当金、雇用保険の給付、その他継続性のある収入となっています。したがって、退職金や特老農一時金、特例一時金は含まれません。

※なお、「扶養手当」は、健康保険の「被扶養者」に合わせた基準となっている団体が多いものと思われます。

特例一時金を受給すると、税金の扶養親族から外れる恐れはありませんか。

 源泉控除対象配偶者や扶養親族として申告できる条件は、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が38万円以下(源泉控除対象配偶者は85万円以下)であることとされています。
 この場合の合計所得金額(注)には、一時所得も含まれます。従って、特例一時金額(一時所得額)とその他の所得金額の合計額が48万円(95万円)を超えると扶養対象者(源泉控除対象配偶者)として申告できません。

(注)「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
但し、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

特例一時金を受給すると、国民健康保険の保険料に影響することはありませんか。また、病院窓口の医療費負担割合に影響することはありませんか。

 国民健康保険の保険料(又は保険税)の「所得割」と医療費の負担割合は、前年の総所得金額等に基づいて計算し決定されます(所得の他、世帯内の国保加入者数などにより決定)。
このうち総所得金額に含まれる所得には、給与所得、雑所得(公的年金所得など)、事業所得、不動産所得、配当所得、利息所得、譲渡所得、一時所得、山林所得などとなっており一時所得も含まれることとなっています。

 したがって令和2年度に特例一時金を受け取った場合、令和3年度の保険料・所得割や医療費の負担割合に影響することが想定されます。

※国民年金保険料免除の基準(「前年の所得」)や介護保険料の賦課基準(「合計所得金額」)等への影響も予測されます。

厚生年金保険料や健康保険組合の保険料に影響はありませんか。

 厚生年金の標準報酬月額等には影響しないものと思われます。

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