よくある質問

特例一時金(年金未裁定者)

特例一時金(年金未裁定者)の対象者

どのような人が特例一時金の対象者となりますか。

 特例一時金の対象者は次のいずれかに該当する方です。

①年金受給者:改正法の施行日(令和2年4月1日)の前日(基準日)において特例年金の受給権を有している方(退職給付、遺族給付、障害給付のすべての受給者)。

②年金未裁定者:基準日において特例年金の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合(平成14年4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある方。

年金未裁定者とはどういう意味ですか。

 特例年金(農林年金)は、平成14年4月の厚生年金との統合前に農林年金に加入していた方を対象に、厚生年金に上乗せされる「職域年金部分」を一定期間かけて清算する仕組みとして設けられたものです。

 今回の法改正により、将来の「特例年金」給付に代えて特例一時金を受け取れる方のうち、
 主に昭和32年4月2日以降生まれで、改正法の施行日(令和2年4月1日)の前日(基準日)において特例年金の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合(平成14年4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある方を「年金未裁定者」と呼びます。

 言い換えれば「統合前の農林年金の加入期間が1年以上あるものの、昭和32年4月2日以降生まれのため、特例年金の支給開始年齢に達するのが施行日(令和2年4月1日)以降になる方」などです。

雇用保険の失業給付(基本手当)を受けていても特例一時金を受け取れますか。

 特例一時金を受け取れます。
(特例年金は、基本手当との調整はなく、基本手当を受けていても、全額支給されています。)

他の公的年金を受けていても特例一時金を受けられますか。

 特例年金は、他の公的年金との調整はありませんので、どの公的年金を受けていても、全額支給されます。

施行日(令和2年4月1日)前に亡くなった場合は特例一時金はもらえないのですか。

 平成14年4月の統合以降、農林年金では原則遺族年金がありません。このため、特例年金の受給開始年齢前に死亡した場合には、残念ながら農林年金から受給できる給付はありません。特例一時金についても、施行日(令和2年4月1日)前に亡くなられた場合は受け取ることができません。
 農林年金加入期間にかかる遺族年金は、日本年金機構(年金事務所)へ遺族厚生年金として請求し、給付される仕組みです。

 なお、農林年金の記録に死亡された事実を残す必要がありますので、①亡くなった方のお名前、②組合員番号(又は基礎年金番号)、③死亡日、④連絡者、⑤連絡者の電話番号を伺っております。農林年金・給付課03-6260-7809までご連絡ください。

40代の職員(統合前組合員期間1年以上あり=年金未裁定者)が施行日(令和2年4月1日)前に死亡した場合、手続きは、何かありますか。

 特にお取りいただく手続きはありません。
 特例一時金は、法改正の施行日(令和2年4月1日午前0時)時点で生存されている方が受け取れます。施行日までに亡くなった場合は残念ながら農林年金からの給付はありません。

 なお、農林年金の記録に死亡された事実を残す必要がありますので、①亡くなった方のお名前、②組合員番号(又は基礎年金番号)、③死亡日、④連絡者、⑤連絡者の電話番号を伺っております。農林年金・給付課03-6260-7809までご連絡ください。

参考

【日本年金機構からの死亡情報】
 農林漁業団体「在職」中の方が死亡した場合、日本年金機構から農林年金へ死亡情報の提供があります。管理徴収課では当該情報を受けて死亡喪失を記録しています。

【農林年金からの給付がない理由】
 現在、農林年金には遺族年金はありません。
 特例老齢農林年金は、受給資格年齢に達しないと権利を取得できませんので、若くして死亡した場合、残念ながら給付はありません。

施行日(令和2年4月1日)後に死亡した場合は、特例一時金をもらえるのですか。

 死亡されたのが、施行日(令和2年4月1日午前0時)以降であれば、ご遺族又は相続人が一時金を受けられます。

 なお、未払金(支払未済給付)の受給権者については、法令により次のとおり定められています。

支払未済給付は、次の順位で支払われる。
第1.遺族年金の遺族
第2.相続人
なお、一時金を請求した方が死亡した場合の支払未済の手続きも同様。

【参考】相続人の範囲は次のとおり。
配偶者は常に相続人。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。
第1順位  死亡した人の子供 (その子供が既に死亡しているときは、その子供の子や孫)
第2順位  死亡した人の直系尊属 (父母や祖父母)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先する。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。
第3順位  死亡した人の兄弟姉妹 (その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子)
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。

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