よくある質問
農林年金給付の概要
特例老齢農林年金・一時金請求書が届いた方へ
「特例一時金の試算額」とは?
特例一時金額から退職一時金の返還額を充当した後で実際に受け取れる金額です。
送付されてきた「特例一時金等の試算額のお知らせ」に退職一時金の返還額に充当すると書かれていますが、どういうことですか。
昭和54年12月以前の退職一時金を受けた方は、「特例年金」や「特例一時金」等の受給権を取得すると退職一時金の返還義務が生じます。
退職一時金の「返還額」とは? これを支払う必要があるのですか?
年金制度は掛金と運用益で賄う仕組みであることから、退職一時金に利息を加算した金額を返還していただくことになっておりますが、実際に返還を求めるものではなく、特例一時金額から充当いたします。
特例老齢農林年金の説明(注1)の記載に「受け取ることのできる年金額」とありますがこれも受け取れるのですか?
特例一時金の計算に使用される金額としてご案内しているものですので受け取ることはできません。
※退職一時金返還額がない方は、時効消滅分を除き、受け取れる可能性があります。
もらえる額が数円なので、面倒な手続きはしたくないのですが。
少額のため、特例老齢農林年金および特例一時金の請求を辞退するご意向の方につきましては、「辞退の申出書」のご提出をお願いいたします。
「辞退の申出書(任意用紙)」にご記入いただく項目
① 記入日、②宛名(農林漁業団体職員共済組合)、
③請求・受取を辞退すること、④その理由、
⑤組合員番号、⑥基礎年金番号、⑦氏名、⑧押印、⑨生年月日、⑩住所
なぜ、こんなに利息が高いのですか?
利息の額は、年金制度が法令で定める運用利率と同じ利率の利息を付していただくことになります。
法令で定める利率は、退職一時金の支給を受けた日の翌月から平成13年3月までの期間については、年5.5%、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの期間は年4.0%です。
年金と特例一時金は、5年を経過すると時効でもらえなくなるのですか。
特例年金の支給開始年齢の誕生日から5年以上経過して請求された場合、5年を経過した年金は時効となり、受け取ることができなくなりますので、お早めにご請求ください。
令和7年3月31日までに特例老齢農林年金の請求がなかった場合は、特例老齢農林年金だけでなく特例一時金も共に時効となり、法令上、受けることができなくなります。