(旧制度)特例年金制度について

年金・一時金の支給(旧制度)

年金のお支払(送金月)

 厚生年金、国民年金、農林年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。

 送金のお知らせは、給付裁定後はじめての送金時と、毎年度6月の送金期に、年金額(改定)通知書と併せて日本年金機構(厚生年金、基礎年金分)および農林年金(特例年金分)が送付します。

定期支給期 支給日 支給額の内訳
2月 各支給期月の15日
※金融機関の休業日の場合は、その前日
12月分・1月分
4月 2月分・3月分
6月 4月分・5月分
8月 6月分・7月分
10月 8月分・9月分
12月 10月分・11月分

一時金のお支払い

 一時金の送金日は毎月15日です。

 一時金の給付決定後、請求書記載の住所あてに「特例老齢農林一時金決定通知書」を郵送します。
この決定通知書は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」と一体となっていますので、大切に保管してください。

  • 年金または一時金の決定までの日数は、提出書類に不備がない場合で60日程度かかります。
  • このうち、厚生年金の被保険者でなくなったことに伴い一時金の請求をされた場合、農林年金では日本年金機構からの情報に基づき、請求者が厚生年金の被保険者でなくなったことを確認した後に一時金を決定します。
    日本年金機構からの情報は、勤務先が年金事務所に資格喪失手続をとってから1ヶ月程度かかりますので、一時金決定まで3ヶ月ほど要することをご承知おきください。
ページトップへ