よくある質問

農林年金給付の概要

特例年金の請求と受け取り

「特例老齢農林年金・一時金」の請求書などが送られてきました。請求先はどこになりますか。

 「特例老齢農林年金・一時金」の請求先は農林年金になりますので、請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、農林年金・給付課(電話03-6260-7809)までご提出ください。(老齢厚生年金の請求先は年金事務所となります。)

特例年金請求書の添付資料の「特例年金税額計算に必要な情報提供に係る同意書」は、どうして提出する必要があるのですか。

 特例年金からは支給の都度、所得税が源泉徴収されますが、税額を計算するためには、日本年金機構から老齢厚生年金等の額の情報提供を受ける必要があります。
 このため、「扶養親族等申告書」に加え、『特例年金税額計算に必要な情報提供に係る同意書』をご提出いただいています。
 この情報提供に同意されない場合は、「同意しない」を○で囲んだ『特例年金税額計算に必要な情報提供に係る同意書』のみ請求書に添付してください。(「扶養親族等申告書」の提出は不要です。)

特例年金を請求する際に必要な戸籍書類は無料で交付されますか。

 特例年金を請求する場合には、各市区町村において、戸籍書類を無料で交付することができるよう法律上措置されています。(平成13年法律第101号附則第25条第5項)

 ただし、戸籍書類を無料で交付するためには、各市区町村が条例で定めている必要がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

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