特例一時金の手続きについて

特例年金・特例一時金の請求のご意思がない方の申し出について

 受給できる金額が少額、手続きが面倒などの理由により、特例一時金を請求するご意思がない方は、「特例年金・特例一時金を請求しないことの申し出について」(申出文書)のご提出をお願いいたします。

【ご注意】
申出文書の提出後であっても、請求することができます。請求される場合は農林年金までご連絡をお願いいたします。
ただし、法令の定めにより令和7年3月31日が請求期限となります。

特例年金・特例一時金等を請求しないことの申し出について(申出文書)

1 請求者本人が申し出される場合の様式
2 支払未済請求者(ご遺族様)が申し出される場合の様式

※申出文書はダウンロード・印刷してご提出ください。または、任意用紙(便箋等)に申出文書と同様の項目をご記入いただきご提出ください。

ページトップへ