団体の手続き

特例業務負担金の納付事務

特例業務負担金納入告知書と告知

 特例業務負担金額は、日本年金機構から毎月提供される標準報酬月額の総額に基づいて計算し、「特例業務負担金納入告知書」により各対象団体に告知しますので、当月末日までに納付願います。

 日本年金機構からの情報は、年金事務所で処理されてから1ヵ月経過後に提供されるため(例えば、4月の異動処理が反映された情報は5月25日前後に提供)、特例業務負担金納入告知書に記載された告知額は、前月の標準報酬月額総額に基づき計算しています。

 特例業務負担金納入告知書は、厚生年金保険料同様「事業所単位」で作成・発行します。

4月異動処理の例

告知書(見本)

特例業務負担金のお知らせ

 特例業務負担金の納付額に変更がある場合に限り、納付書の他に「特例業務負担金のお知らせ」を発行します。毎月10日までにこのお知らせが届かなかった団体は、その月の特例業務負担金額は前月と同額と判断してください。

 ただし、「前納団体」には、金額変更の有無にかかわらず毎月発行します。

お知らせ(見本)

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