大切なお知らせ

令和2年分の源泉徴収票を送付しました

 特例老齢農林年金等、退職・老齢を事由とする年金は、所得税法上雑所得として課税の対象になります。このため、これらの年金を受給されている方に「令和2年分公的年金等の源泉徴収票」を1月中旬に送付しました。今回、農林年金の源泉徴収票については、制度完了の関係から令和2年3月分(令和2年4月15日送金分)までの支払合計額を印字しています。

 なお、移行年金(厚生労働省支給分)の源泉徴収票につきましては、日本年金機構より別途送付されます。

 *遺族・障害年金は非課税ですので、源泉徴収票は発行していません。

 *源泉徴収票は、確定申告の際に必要になるほか、年金の支払金額(源泉徴収税額を含む)を証明する際に必要となる場合があります。

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