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注意点009;2号特例一時金に係る住民税の申告について

■2号特例一時金に係る一時所得の課税対象額が20万円以下(令和2年の一時所得が特例一時金のみの場合、2号特例一時金額90万円以下)の方などは確定申告は不要になるとのことですが、住民税については、住所地の市区町村へ申告が必要になるのですか?
 

□一時所得である2号特例一時金の税金(所得税)については、『給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額』が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっておりますが、(住民税)についてはこうした取扱いがありません。

 したがって、令和2年の一時所得(「一時所得に係る総収入金額-費用ー特別控除額(50万円)」)が発生する場合、すなわち2号特例一時金額が50万円を超える場合は、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要となります。詳しくは市区町村へご照会ください。

【参考】
所得税法第121条
(確定所得申告を要しない場合)
 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。

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