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特例一時金(1号一時金および2号一時金)の請求等にかかる督促の実施について

 当共済組合の業務につきましては、日ごろ格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、「特例一時金の受給に関する申告書(1号一時金)」および「特例一時金請求書(2号一時金)」の請求等について、未提出の方がいらっしゃいます。このたび次の内容による督促を実施することといたしました。

 

1.「特例一時金の受給に関する申告書(1号一時金)」督促の内容

 督促状発送日:令和2年9月7日

 送付件数:18,052件

 送付文:「「特例一時金の受給に関する申告書」の提出について(ご依頼)」(PDF)

 提出期限:令和2年10月15日

 督促の理由:「特例一時金の受給に関する申告書(1号一時金)」をご提出いただいていない方で、

                提出期限(令和2年10月15日(木))までにご提出がない場合や、ご提出があっても

                期限までに書類に不備不足があった場合には、特例一時金の20.42%相当額を源泉徴収

                したうえで、特例一時金を令和2年12月15日(火)に送金する予定としています。

                 また、課税額の更正(20.42%源泉徴収した税額を訂正する手続き)につきましては、特

               例一時金をお支払いした後では農林年金で行うことはできませんので、受給権者ご自身によ

               る確定申告を行っていただく必要があることから、これらを回避することを目的に督促を実

               施します。

 

 

2.「特例一時金請求書(第2号一時金)」督促の内容

 督促状発送日:令和2年9月7日

 送付件数:4,908件

 送付文:「「特例一時金請求書」の提出について(ご依頼)」(PDF)

 督促の理由:年金未裁定者に支給する「2号特例一時金」にかかる税金の取り扱いは、年金受給権がな

                い方への支給となるため「一時所得」となり、請求書の提出時期に関わらず、収入の時期

                は令和2年となります。

                   一時所得である特例一時金の税金(所得税と住民税)については、「給与所得及び退職

                所得以外の所得金額の合計額」が20万円を超えるときなどは、確定申告により精算するこ

                とになっております。また、一時所得が20万円以下の方などは確定申告が不要になります

                が、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要になります。

                   令和3年2月からの令和2年分の確定申告に間に合わせるには、令和2年12月15日送金の

                決定に間に合うように特例一時金請求書を提出いただく必要があることから督促を実施し

                ます。

 

3.督促についてのお問い合わせ先

  農林年金特例一時金事務センター

  0570-070-147  (平日9:00~17:00)

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