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注意点006;これまで退職一時金返還を「年金で相殺」してきた方の場合

これまで退職一時金返還を「年金で相殺」してきた方の場合

 昭和54年12月以前に退職一時金を受け取り、これまで特例年金で相殺(特例年金から控除)して返還されてきた方でまだ返還中の方について、残りの退職一時金返還額については、特例一時金支給額を充当させていただきます。これにより一定年齢(※)に達するまでに返還が終了する場合は、特例一時金が支給されます。一定年齢に達するまでに返還が終了しない場合は、特例一時金の支給はありませんが、生涯にわたって返還したことになりますので、一時金返還額の返還義務はありません。
 ※一定年齢;厚生労働省が公表している生命表の上限年齢(男性113歳、女性116歳)

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