特例一時金に関する注意点

注意点002;2号特例一時金対象者で、「氏名変更」があった場合

まだ2号特例一時金請求書が届いてない方で、「氏名変更」があった場合
2号特例一時金請求書がまだお手元に届いていない方で「氏名変更」があった場合は、農林年金から送った請求書が届かなかったおそれがあります。その場合は事前に「住所・氏名変更届」をご提出いただく必要がありますが、「氏名」に変更があった場合は、変更前の姓と変更後の姓が確認できる書類(戸籍抄本または戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍のいずれか。ただし改正原戸籍では生存確認できないため改正原戸籍のみでは受付できません。)を添付いただく必要がありますのでご注意ください。

詳しくは、農林年金・管理徴収課 03-6260-7808 までお問合せください。

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