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特例業務負担金の納付の猶予について(新型コロナウイルス感染症の影響対応)

特例業務負担金の納付の猶予について

- 新型コロナウイルス感染症の影響対応 -

 

 

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律により国税の納税の猶予の特例措置が講じられたことに準じて、新型コロナウイルス感染症の影響により農林漁業団体等の収入に相当の減少があり、特例業務負担金を一時に納付することが困難な場合、令和3年1月31日までに納付期限が到来する負担金について、農林漁業団体等の申請に基づき、その特例業務負担金の納付を1年以内に限り猶予することができることになります。

 

<本件に関するお問い合わせ>

管理徴収課:03 – 3219 – 3124

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