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既に特例老齢農林一時金を受給した後、再就職して厚生年金に加入されている方へ

既に特例老齢農林一時金を受給した後、再就職して厚生年金に加入されている方へ

一時金の一部返還依頼通知文をお送りいたします

 

  農林年金の特例老齢農林一時金等(農林年金改正法による改正前の選択一時金)を受給した後、再就職して厚生年金に加入された場合、厚生年金加入期間中の一時金相当額をご返還いただくこととなっております。

  ただし、農林年金改正法が令和2年4月1日に施行されたことから、同日以後も継続して厚生年金に加入している場合でも、令和2年3月分までを返還いただくことになりました(下図参照)。

  該当者の方には、令和2年7月以降順次、ご自宅宛てに返還依頼通知文をお送りいたします。

 

令和2年6月HP用・厚年加入及び制度完了による一時金の返還について(説明図)

該当者宛て通知文見本「特例老齢農林一時金の返還について」

特老農一時金返還の返還説明文書(根拠法令付)「再就職に伴う一時金の返還について」

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