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口座解約等により特例一時金の送金ができなかった場合について

 特例一時金の送金が始まりました。該当される方にはすでに「特例一時金決定通知書」をお送りしておりますが、口座が解約されている等の理由で特例一時金送金ができない場合(農林年金にお金が戻ってきてしまう場合)があります。
 その場合は、改めて送金口座の変更等手続きが必要となりますので、「住所・払渡機関変更届」をご提出ください。
  
 なお、送金できなかった場合、再送金は2~3ヶ月後(毎月の15日送金)となりますので予めご了承ください。

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