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特例一時金給付未了者への時効援用通知送付について

「特例老齢農林年金・一時金及び特例一時金」給付未了者の内、延長後の請求期限(令和7年9月30日)までに未請求だった方、及び請求書類の不備が解消されなかった方(計約15,000名)に時効援用通知書を送付し、到達確認ができた方については時効を援用します。発送日:令和7年10月31日

 

お問い合わせ先 農林年金 給付課 03-6260-7809

(お電話が集中し、一時的につながりにくくなる場合もありますので、ご了承ください。)

 

 

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