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「特例老齢農林年金・一時金請求書」が届いた方へ

  先般、「特例老齢農林年金・一時金請求書(第1号一時金)」をお支払いできる可能性のある方で、まだご請求いただいていない方に請求書類の送付をさせていただきました。

 特例年金(特例老齢農林年金)を受給する権利がある場合、支給開始年月分から令和2年3月分までの「特例年金」をまとめてお支払いいたします。

 また「特例一時金(第1号一時金)」は(過去分の)特例年金(特例老齢農林年金)の請求をいただくことにより、受給の権利が発生します。

 なお、この請求には期限があり、支給開始年齢の誕生日から5年以上経過して請求された場合、5年を経過した年金は時効となり、受け取ることができなくなりますので、お早めにご提出ください。

 

※特例一時金における一時金返還金の充当方法が変更されたこと、令和元年10月に現価率が改定されたことにより、過去の試算で0円だった方に少額ですが支給額が生じる場合があり、今回そのような方を含め請求案内を送らせていただいております。 

 

※受給できる金額が少額、手続きが面倒などの理由により、特例年金・特例一時金を請求するご意思がない方は、「特例年金・特例一時金を請求しないことの申し出について」(申出文書)のご提出をお願いいたします。

 

お問い合わせの多い退職一時金の返還について

  • 退職一時金とは

 退職一時金は、昭和54年12月31日までに組合員期間が1年以上20年未満であった方が退職した場合に支給されていました。ただし、支給される金額は、退職一時金額から将来受けることになる通算退職年金の財源を控除して、残額がある場合に支給することになっていました。なお、一定期間(昭和53年5月30日までに退職した女子等)は、本人の希望により通算退職年金の財源を残さずに退職一時金全額を受けられる仕組みで、当時は多くの方が受給しました。

 

  • 返還の理由と返還額は

 昭和60年の法律改正により、年金額の計算式は、退職一時金を受けた方と退職一時金を受けていない方とも、同じ計算式に改められました。このため法令の定めにより、受給した退職一時金は利息を付して返還することとされました。その理由は、年金制度は掛金とその運用益で賄う仕組みであることから、年金の財源全額を農林年金に残していた方と退職一時金を受けた方の取り扱いを公平にするため、受給した退職一時金に利息を付した金額を返還していただくこととなったものです。利息は、退職一時金を受給した月の翌月から平成13年3月までは5.5%、平成13年4月から平成14年3月までは4.0%の利率となっています。(平成14年4月以後の期間には利息は付きません。)

 

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昭和54年12月以前の退職一時金を受けた方 

 

(旧)退職一時金について  

 

お問い合わせの多い質問

 

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