(旧制度)特例年金制度について

厚生年金と共済年金の一元化について(旧制度)

受給者の方へ

共済年金一元化に伴うご注意とお願い

 平成27年10月1日、被用者年金一元化法(平成24年法律第63号)が施行され、厚生年金と共済年金が一元化されました。この一元化により、特例年金(特例退職共済年金、特例老齢農林年金等)の受給者の方に次のような影響が生じます。

(1)在職支給停止の取扱い

 特例年金は受給者の方が厚生年金の被保険者であるときは、その方の年金額や給与の多寡にかかわらず全額が支給停止となります。これまで共済組合等(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度)に加入していた方、これから共済組合等に加入する方は、一元化に伴い厚生年金の被保険者になりますので、特例年金は全額支給停止されます

【注】厚生年金は70歳で被保険者資格を喪失しますので、その後は特例年金の支給が再開されます。

(2)一時金の請求制限について

 上記(1)の在職支給停止の他、特例年金は受給者の方が厚生年金の被保険者であるときは一時金の請求ができません。また、特例老齢農林一時金を受け取った後に共済組合等に加入した場合は、加入期間分の一時金について返還義務が生じますので、再就職等により共済組合等に加入する予定のある方はご留意ください。 
 なお、その後再退職し、厚生年金被保険者資格を喪失したときは、喪失日の翌日以降に一時金を請求することができます。(請求期限は1年間)

【お願い】特例年金受給者の方および特例老齢農林一時金を受け取られた方が、共済組合等が適用される事業所に就職または退職した場合には、お手数ですが、農林年金の年金支給課(Tel.03-3219-3127)または相談センター(Tel.03-3219-3123)にお問い合わせください。農林年金から厚生年金被保険者資格取得・喪失届をお送りしますので、折り返しご提出をお願いします。

用紙はこちらからダウンロードできます(PDF

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